不動産登記
安心・安全な手続きをするために専門家に依頼しましょう!
【不動産の売買の登記について】
不動産の売買の手続きは、契約を締結し、不動産の引渡と代金を支払っただけで終わりではありません。法務局への名義書換の登記手続をもって完了します。
売買の登記手続には買主の所有権移転登記・抵当権設定登記だけでなく売主の住所変更登記や抵当権抹消登記などの登記も発生する場合があり、ご自身で対応されるには複雑です。当事務所は年間300件以上の売買の登記依頼を受けておりますので、豊富な経験と実績により、お客様の立場に立ったご提案が出来ます。安心してご相談下さい。
司法書士に依頼するメリット
専門知識により問題点を把握
不動産の売買及び住宅ローンの借り入れは、人生でそう何度も経験するものではないため、不慣れなのが当然です。しかも、契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項もあります。
→司法書士は、業務経験から様々な問題点を把握できます。
登記手続きは安心・安全
登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。
→司法書士に任せて手続きするのが安心・安全です。
イレギュラーな出来事にも対応
売主が権利証をなくしてしまった場合など、イレギュラーな出来事があっても、司法書士なら柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く、何でもないと思うことでも登記ができなくなる原因になることがあります。
→司法書士に事前に相談しましょう。
登記識別情報について
平成17年に不動産登記法が改正され、それまでの権利証に変わり、新しく登記名義人になった人に対して登記識別情報が発行されることになりました。
具体的には、法務局所定のA4の用紙に12桁の暗証番号が記載され、目隠しシールを貼られた状態で発行されます。目隠しシールは一度はがすと再び貼れない ようになっています。不動産1つにつき一人の名義人に対して1枚発行されます。たとえば、土地1筆と建物1棟を二人の共有名義で登記した場合、一人に対し て2枚ずつ、計4枚発行されます。
この登記識別情報は、取得した不動産を売却したり、金融機関の担保に提供して抵当権を付けたりするときに必要となりますので、出来れば目隠しシールをはがさずに、そのままの状態で保管することをおすすめします。
当事務所での登記識別情報の取扱いに関して
① 新しく登記名義人になられた方
当事務所では、新しく発行された登記識別情報については、法務局から回収後、目隠しシールをはがさずに、ビニール袋に封入し、当事務所特製のセキュリティシールで封印した上でお客様にお返ししています。
また、保管しやすいように表紙に綴じ込んでお返ししますので、お手元に届いた際には、そのままの状態で必要となるときに備えて保管して下さい。
② 抵当権設定のために登記識別情報を当事務所に預けた方
抵当権設定の際、法務局に暗証番号を提供するため、当事務所の担当者が目隠しシールを開封します。
開封した登記識別情報は、法務局に提供する目的の他には使用せず、登記完了後は当事務所所定の目隠しシールを貼り直してお返ししますので、外部に暗証番号が漏れることはございません。安心してお預け下さい。
費用について
登記の際は、国に支払う登録免許税、そして司法書士への手続き報酬、登記前後の物件調査のための登記簿謄本代などがかかります。費用が全部でどのくらいか かるのかは、物件の評価額、住宅ローンのお借り入れ金額、登録免許税の減税措置の適用物件であるかどうかなど、様々な事情により、個々のケースでかなり異 なります。
【抵当権の抹消登記について】
金融機関への返済が終わっただけで、抵当権の抹消登記が自動的にされるわけではありません。抵当権の登記を抹消するためには、別途法務局に抹消登記手続をとらなければなりません。
ご依頼いただいた場合、必要書類の確認から、登記申請まですべて当事務所が行います。ご依頼人の皆さまは当事務所へ必要書類をお渡しいただければ、法務局へ行く必要はありません。
司法書士に依頼するメリット
専門的な手続きも安心
抹消登記手続には上記の必要書類を確認し、登記手続が可能かどうか判断する必要があります。お客様にとっては見慣れない書類も多いと思いますので、手続は司法書士に任せることをお勧めします。
お客様は当事務所からの案内通りに必要書類をご準備いただくだけになります。
金融機関の変更にも対応
金融再編などにより、中には抵当権抹消とは別に登記が必要となることもあります。
(例)住宅金融公庫から住宅金融支援機構への移転登記
このような場合も、一緒に手続き致します。
抹消登記以外の登記も対応
抵当権抹消登記の前に、所有者の住所変更登記や相続登記が必要となる場合もあります。
そのような場合も、併せてすべて承りますので、ご安心下さい。
抵当権抹消登記の必要書類
抵当権抹消登記に必要な書類は次の通りです。
① 登記原因証明情報(抵当権解除証書等)
② 抵当権の登記済証または登記識別情報
③ 抵当権者の代表者事項証明書(有効期間3ヶ月)
④ 抵当権者の委任状
登記原因証明情報については、金融機関によりその名称・様式が異なることがあります。また、金融機関の合併・名称変更により、上記以外に書類が必要となる 事があります。当事務所にご依頼いただく場合、上記書類に加え、お客様の委任状と身分証明書(運転免許証等)の写しを頂戴致します。
抵当権抹消登記手続の流れ
当事務所にご依頼いただいた場合の抵当権抹消登記手続の流れは次の通りです。
① 上記必要書類の確認、登記簿謄本の確認
内容に不備がないか確認するとともに、現在の登記内容を謄本で確認します。
所有者の住所が変わっている場合は、住所変更登記が必要となります。
② 委任状への押印
当方で作成した委任状に押印いただきます。
併せて、身分証明書(運転免許証等)の写しも頂戴します。
③ 登記申請
当方で管轄法務局に申請の手続をします。
④ 登記完了
申請後、約10日程で登記が完了します。
完了後、法務局から返却された書類と請求書をお渡し致しますので、登記費用を
請求書記載の振込口座にお振り込み下さい。
費用について
抵当権抹消の登記の際は、国に支払う登録免許税、そして司法書士への手続報酬がかかります。
料金表のページに費用の目安がありますのでご参照下さい。
不動産登記手続きの際は、司法書士をご自分で選んでみてはいかがでしょうか?
当事務所は、不動産登記の豊富な実績が強みです。ぜひ、かぜのおか司法書士事務所にお任せください。私どもは、お客様の立場に立ち、全力で業務を行ってまいります。