かぜのおか司法書士法人

遺言と生前贈与

大切な財産を大切な方にしっかり承継するための生前(相続前)の手続きについて、迅速確実にいたします。

相続でお困りの方々のお役に立ちたいと願い、鹿児島相続相談室を立ち上げました。

鹿児島相続相談室

【遺言書について】

もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。

ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。
しかし、遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。
作成される場合は専門家に相談しましょう。

遺言書のメリット

この先何が起きても・・・

この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。
あらかじめ、遺言書を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。

親族間で争う事がなくなる!?

相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。
仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…というような事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい 。

相続時の手続きがスムーズに!

遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。
遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。

遺言はお客様によって適正な対処は異なります。そのため、用意するものや全体の流れなどが異なりますので、適正な遺言を行うには担当の司法書士が総合的にサポートを実施する事がもっとも有効となります。

※すでに遺言作成済みの方の見直し・変更も承っています。
 遺産配分など、お1人で悩まれずに早めにご相談ください。

下記の記事もお読み下さい。
・遺言のススメ → クリック

遺言書の作成方法について

遺言書の主な作成方法は次の3つです。

①自筆証書遺言(民法第968条)

遺言をする人が、全文・日付・氏名を全て自筆で作成し、印鑑を押印します。パソコンやワープロで作成したり、他人に代筆してもらうことは出来ません。また、内容を訂正する場合にも厳格なルールが決められており、それに従わないと遺言自体が無効になることもあります。

②秘密証書遺言(民法第970条)

作成した遺言書(ワープロや代筆でも可)に遺言者が署名・押印し、その遺言書を封じた上で押印した印鑑を使って封印します。遺言者は、封印した遺言書を二 人以上の証人の立ち会いの下で公証人に提出し、自分の遺言書である旨、遺言書の筆者の住所氏名を公証人に対し述べます。公証人は遺言者が述べた内容と日付 を封書に記載し、遺言者及び証人とともに封書に署名・押印します。

③公正証書遺言(民法969条)

公正証書遺言は、公証人の前で遺言の内容を口頭で説明し、公証人に遺言書を作成・保管してもらうものです。証人二人以上の立ち会いの下、遺言者が公証人に 口頭で内容を説明し、公証人がそれを筆記します。公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。筆記された内容が正確であれば、 遺言者と証人は各自それに署名押印し、最後に公証人が方式に従って作成したものであることを付記して署名押印します。公正証書遺言は原本と正本、謄本の3 部が作成され、そのうち原本が公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されます。

【生前贈与について】

生前贈与は、単に将来の相続税対策につながるだけではなく、将来の相続税の税制改正の影響を受けないという効果もあります。相続税は、相続があったときの 相続税法により計算されます。税法というものは、毎年税制改正の可能性があるため、現在の税法では有利な相続税対策かもしれませんが、相続税が計算される 将来においては、必ずしも有利な相続税対策となっていると限りません。贈与による対策についても、同じことが言えますが、贈与税は贈与があったときの税法 により計算されます。そのため、贈与は現在において有利な方法を考えて、相続税対策として利用することができるメリットがあります。(士業ネットワークは私どもの強みです)

当事務所には、生前贈与について、さまざまなお客様がご相談におみえになります。

例えば、次のようなお客様です。

・相続時精算課税制度を活用して生前贈与を検討している
・生前贈与によって後々相続人間でトラブルにならないだろうか・・・
・結局、生前贈与がお得なのかどうか?もっといい方法があるのかどうか確認したい
・相続対策の一環として生前贈与を中長期的に活用していきたい
・不動産を生前のうちに確実に次の代に贈与し、名義変更しておきたい

なお、相続時精算課税制度や配偶者控除等の各種税制特例活用についてのご相談・ご提案につきましては、提携の税理士によるご案内サポートが可能です。

下記の記事もお読み下さい。
・負担付贈与 →クリック
・生前贈与 →クリック
・贈与登記 →クリック

夫婦間の居住用不動産の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合、贈与税の基礎控除110万円の他に最高2000万円までが控除され非課税となるという制度です。

この制度の適用を受ける条件は次の通りです
  • 婚姻後20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 贈与された財産が居住用不動産であること、又は居住用不動産を購入するための金銭であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した不動産又は贈与を受けた金銭で購入した不動産に贈与を受けた者が実際に住んでおり、その後も住み続ける見込みであること

この控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか摘要を受けられないのでご注意下さい。また、適用を受けるには確定申告が必要です。
実際に贈与をされる場合、最寄りの税務署や税理士にご相談の上行うことをおすすめします。

贈与登記の必要書類と手続の流れ

贈与登記に必要な書類は次の通りです。

① 登記原因証明情報(贈与契約証書等、贈与のあったことを証する書面)
② 贈与する不動産の登記識別情報(または権利証)
③ 贈与する方(不動産の名義人)の印鑑証明書(3ヶ月内のもの)
④ 贈与を受ける方の住民票
⑤ 御印鑑(贈与する方については実印)

上記の他に別途書類が必要となるケースもありますので、まずはご相談下さい。

手続の流れ

①上記必要書類の取得
  ↓ 
②登記原因証明情報(贈与契約証書等)・委任状の作成
  ↓ 上記書類に不備がないことを確認次第、当方にて作成します
③作成した書類への署名・押印
  ↓
④登記申請
  申請後、10日ほどで登記が完了します。
  登記が完了すると贈与を受けた方に対し登記識別情報が発行されます。

 

大切な財産を大切な方のために、ぜひ遺言や生前贈与による確実な承継をご検討下さい。
遺言、生前贈与をご検討されてる方は、かぜのおか司法書士事務所にご連絡ください。私どもはお客様の立場に立ち、全力で業務を行ってまいります。

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