かぜのおか司法書士法人

企業法務

最適な方法を選択するために専門家に相談しましょう。

【企業法務について】

企業を運営していく上で様々な法律に関する問題が発生致します。専門家でなければ対処のできない問題が多く存在します。大きな損失を被る前に、適正な対処をするためにも専門家へご相談下さい。

当事務所は、会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず、企業再編、取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもお客様により有効なアドバイスをご提供するため、会計士・税理士・弁護士・社会保険労務士・行政書士などの士業専門家と提携して取り組んでおります。

企業法務のメリット
紛争の事前予防に

日々の取引、労働関係でいつトラブルになるかは誰にもわかりません。しかし、事前に専門家に相談することで防げた問題はたくさんあります。本業に専念するためにも、専門家を顧問とすると安心です。

健全な経営のために!

法令を守らなかったり、企業倫理上問題があると、世間から信頼を失い、会社の存続自体が危ぶまれることになります。法令遵守(コンプライアンス)により、健全な経営を保つことができます。また、知らない間に行われる法改正も、タイムリーに対処していくことができます。

トラブルがあっても迅速・適切に対処!

法律、労働問題が発生した場合、相談する専門家を探している間に手遅れにもなることもあります。専門家がいれば会社の内情に通じており、会社の実情に合った対応も可能となり迅速に対応することも可能となります。

【事業承継対策について】

経営者の交替、所有者の交替・・・
2つの観点から事業承継を捉え円滑に進展するご提案をいたします。

事業承継とは経営のバトンタッチ、事業を承継するという事です。
事業承継をするにあたってまずは、現状把握を行い問題点の明確化や有効な対策を立案します。
現状把握をすることにより、事業の発展という観点からも有効に機能します。
また、事業承継のためには、後継者の選定・教育、株式の承継、株主対策などの様々な問題がありますので、その問題を一つひとつサポートしていきます。

事業承継には計画をしっかり立案し、具体的な対策を着実に実行していく必要がありますが、特に忘れてならないのは税務面からの検討です。なかでも、株式の取扱いは経営権そのものでもあり、また、所得税・相続税・贈与税などの観点からも重要で、きちんとした事業承継計画をたて計画的に事業の承継を行わないと思わぬ税負担が生じる場合があります。これらを把握するためには専門知識が必要になります。まずはご相談下さい!(士業ネットワークこそ当事務所の強みです)

2008年6月18日(水)、○○商工会議所にて「事業承継について今度考えてみよう」というテーマにて事業承継問題全般についての問題点や考え方などの講演をさせていただきました。
○○商工会議所青年部

平成20年10月からは、「経営承継円滑化法」が施行されるなど支援策の充実が着実に図られています。ここでは、中小企業庁が作成したパンフレットを紹介しています。
マンガと問答形式により、事業承継対策のポイント、後継者の選び方・教育方法、後継者への経営権の集中方法、事業承継と民法”遺留分”、事業承継に必要な資金、事業承継と税制についてわかりやすく解説しています。
「事業承継ハンドブック29問29答(平成22年度税制改正対応版)」【中小企業庁】

事業承継コンサルティングネットワークのブログ
当事務所も参加している、ファイナンシャルプランナー・司法書士・税理士・社会保険労務士・行
政書士・元銀行員で構成する事業承継コンサルティングネットワークチームのブログです。
商工会議所&商工会セミナーや個別コンサルティングで活動しています。

【債権・動産譲渡登記について】

債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合、債務者が多数となってしまうため、全ての債務者に民法所定の通知などの手続を取らなければなりません。
しかしこのような場合、手続・費用の面で負担が重く、実務的に対抗要件を具備することは困難となります。

そこで、そのような状況を改善するために出来たのが、債権譲渡登記制度です。
債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人(個人には認められていません)がする金銭債権の譲渡について、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することが出来るとされました。

債権譲渡特例法の改正債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案が、平成16年12月に交付されました。
本改正は、企業の資金調達の円滑化をより一層図るためのものであり、債権譲渡関係における主な改正点は以下の通りです。

1.債務者の特定していない将来債権の譲渡

但し、上記の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として10年以内。

2.登記事項概要ファイルの創設

譲渡人の本店党の所在地を管轄する法務局等に登記事項概要ファイルを備えて記録し、商業法人登記事項証明書に直接の記載をしないこととする。

○○○○(ブログ)をご覧ください。

 

皆さま、司法書士をご自身で選んでみてはいかがでしょうか?
当事務所では、幅広いネットワークから最適な専門家をコーディネートします。

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