会社設立
設立手続きは会社の繁栄に向けての第一歩です。慎重かつ迅速に行いましょう。
こんなご要望はございませんか?
・会社設立の手順、費用、書類、士業専門家の担当する職域がよくわからないので教えて欲しい
・起業に際して会社を設立したい
・個人事業主から法人化したい
・有限会社から株式会社に移行したい
・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)・一般社団法人なども検討したい
・定款や登記以外の相談もしたいので、士業専門家(税理士・行政書士・社労士)を紹介して欲しい
そんなときは、ぜひ私どもにお気軽にご相談ください。鹿児島市周辺に限らず、鹿児島県内幅広く対応いたしております。
皆さまからのご連絡を所員一同心よりお待ち申し上げております。
以下は、おもに株式会社の発起設立のご説明をしますので最後までお読みください。
会社設立時のご注意
設立の手続きはお早めに!
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも約1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
私たちはお客さまとの打合せの時に「早く会社名で契約がしたい」「会社の通帳を作りたい」「会社の名刺を作りたい」などとい ったご要望を多々耳にします。あくまでも会社名を使えるのは登記が終わってからです。
自社の現状・将来像を考慮した組織作りを!
会社には株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の4種類があり、それぞれに特徴があります。
さらには、有限責任事業組合(LLP)・一般社団法人なども選択肢になります。
また、一番多い株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。
あらかじめ自社の現状・将来像を見据え、組織作りすることをお勧めします。
有限会社から株式会社への移行手続は、ぜひ当事務所へご用命ください。
個人事業主から法人化を考えていらっしゃる経営者の方も、ぜひ当事務所へご用命ください。
届出もお忘れなく!
会社設立の登記が完了すると会社が誕生し法人格を取得しますが、会社設立後も、税務署、県税事務所、市役所、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな場所へ届け出が必要となります。
会社の設立手続きは、司法書士が担当する定款作成と登記申請だけではありません。
当事務所では、豊富なネットワークの中から皆さまに必要とされる専門家をコーディネートします。
士業ネットワークこそ当事務所の強みなのです。
株式会社の設立手続きには、発起人の決定、基本事項の決定、定款の作成・認証、資本金の振込み、設立登記といった手続が必要です。
株式会社設立の手順について
1.まずはお気軽にご相談ください。(無料です)
必要時間・必要書類・登記費用については、内容によって変わります。
当事務所に「メール・電話」にてご連絡ください。
2.お申込・ご予約
必要事項を入力・ご記入頂きます。
「会社設立相談」のご予約をしてください。
当事務所にて無料相談会を随時実施しております。
3.設立プランの作成(発起人・基本事項の決定)
相談時に大まかな説明をして詳細なチェックリストもお渡しします。
お渡ししたチェックリストに書き込みながら作り込んでいきましょう。
発起人、商号、本店住所、目的、資本金、役員構成、決算期などの基本事項を決定します。
「発起人」
- 会社設立までの手続きをしていく中心人物で1名以上でもOKです。
- 設立後は株主になり、多くの会社では代表取締役になります。
- 法人も発起人になることができます。
「商号」
- 会社の名前のことです。
- 漢字、ひらがな、カタカナの他に、ローマ字やアラビヤ数字などの一部符号も使用できます。
- 株式会社などの会社の種類も商号のどこかに入れなければなりません。
「本店住所」
- 例えば「鹿児島市○○二丁目○○番○○号」に本店を置いた場合、そこに同一商号の会社がないかを調べなければなりません。会社法上、同一本店住所にすでにある会社と同一商号の会社は設立できないからです。
- 定款には最小行政区画のみの記載をおすすめします。
例 ~ 「当会社は、本店を鹿児島市○○に置く。」
「目的」
- どんな内容の事業をするのかを書きます。
- 設立当初の事業だけではなく、将来やりたい事業も書きましょう。
設立後に目的を追加する登記は、登録免許税が30,000円かかりますのでご注意ください。 - 登記官の審査が緩和されたとはいえ営利性・適法性・明確性・具体性を考慮しましょう。
「資本金」
- 1円から設立可能ですが、実務上は50万円から100万円くらいが多いです。
「役員構成」
会社法施行前は、取締役3名と監査役1名の最低4名以上は必要でしたが、会社法施行後は、株式譲渡制限会社なら取締役1名以上でも設立できることになりました。
役員構成を決定する際には、株式の譲渡制限の有無がポイントになります。
(主な機関設計のパターン)
・取締役のみ (取締役1名以上)
・取締役+監査役 (取締役1名以上、監査役1名以上)
・取締役会+監査役 (取締役3名以上、監査役1名以上)
(株式譲渡制限に関する規定)
・株式は、売買や生前贈与などの譲渡が自由なのが原則です。
・株式の自由な譲渡を認めると、会社にとって非協力的なものが株主になるリスクがあります。
・それを防ぐために株式の売買や生前贈与などの譲渡に対して制限を設けることができます。
・中小企業の定款には、この規定を盛り込みましょう。
※ただし、この規定では相続による株式の承継は制限できませんので、別の対策が必要です。
「決算期」
- 会社の事業年度は1年以内であれば自由に決めることができます。
- 消費税の課税を考慮して設立日の直近の月末をおすすめします。
(消費税の納税義務の免除)
消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。新たに事業を始めた場合には、その時点では基準期間の売上げはないわけですから、原則として、免税事業者になります。
この基本事項が定款の素材になりますので慎重に決定しましょう。
4.商号調査・目的確認
商号・目的の文言について事前調査・確認をします。
商号調査後、会社代表印を準備していただきます。
5.定款の作成
定款は「会社の憲法」といわれ、必ず作成しなければなりません
会社の将来を見据えて作成しましょう。
当事務所では、発起人(社長予定者)が納得・理解するまで打ち合わせます。
株式譲渡制限、役員任期、種類株式なども考慮してオーダーメイドで作成します。
6.定款の電子認証
公証役場で定款の認証を受けなければなりません。
ご自身での認証手続きでは、実費が92,000円かかります。
当事務所は電子定款に対応してますので、収入印紙40,000円分安くなります。
7.資本金の払い込み
発起人代表の預金口座に出資金を払い込みます。
資本金の払い込みは通帳のコピーで証明可能です。
8.議事録等の作成
取締役・代表取締役などを選ぶ。
9.設立登記
法務局(登記所)へ設立登記申請をします。
登録免許税は最低150,000円です。
設立登記をすることで、はじめて会社が誕生します。
10.各種届出・許認可(信頼できる税理士、社会保険労務士、行政書士をご紹介します)
税務署、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークへも忘れずに届出してください。
会社設立前に許認可が必要か否か調べてください。
皆さま、会社設立手続きの際は、司法書士をご自身で選んでみてはいかがでしょうか?
私どもは、定款作成から会社設立後の諸問題に至るまでしっかりかかわらせていただきます。