債務整理
借金でお悩みの方へ
1人で迷わず、まずはご相談を!取り立てがストップします!!
ご両親、お友達、大切な人に借金以外の悩みの相談はできても、借金の悩みを相談することはできなくて・・・。ひとりで、借金の悩みを抱えているのではないでしょうか?
“借金の悩み”を誰かに相談することは、とても勇気のいることだと思います。
でも、もう一人で悩まないで下さい!
借金のお悩みは、法律で解決することができます。
借金の悩みを解決する方法を、当事務所の司法書士と一緒に考えてみませんか?
初回30分は相談料無料ですのでお気軽にご連絡ください。
債務整理とは
債務整理とは法律を使って借金を整理することです。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。
多重債務でお困りの方、ご相談の上、あなたの状況にあった方法を一緒に考えていきましょう。
任意整理
裁判所を通さず利息制限法の引き直し後、残債務が3年をメドに自力で返済する事ができる方向け
個人再生
債務額が多く、住宅ローン支払い中の家をお持ちの方向け
自己破産
今現在で支払い不能の状態であり、自分の持っている資産ではすべての債務を返済する事ができない方向け
任意整理
裁判所を通さずに直接司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。任意整理を行いますと、利息制限法に基づき引き直 し計算を行い、あなたの本当の借金の額(場合によっては過払い金の額)を割り出します。それを踏まえて、消費者金融などと和解交渉を行います。
任意整理のメリット
- 任意整理を始めると借金返済が一時 ストップします。
- 残っている借金を減額することができます。
- 残りの借金を利息ゼロで返済していくことが可能です。
- 利息を払いすぎていたお金で、全ての借金がゼロになることがあります。
- 利息を払いすぎていたお金で、全ての借金がなくなり、過払い金としてお金を取戻すことができる場合があります。
連帯保証人がいる場合、連帯保証人が関係する業者だけを除いて債務整理を行なったり、
車のローン会社を除いて任意整理の手続きをしたりと柔軟な対応が可能です。
任意整理の注意点(デメリット)
個人情報機関に登録されてしまいますので、あらたな借入が約5年間できなくなります。
任意整理を行うと借金が減額する理由
クレジットカードなどでキャッシングを利用する人は多いと思います。
その人たちの多くは、おそらく、6~29%の金利を支払われているのではないでしょうか。
この金利については、出資法、利息制限法という法律で上限の金利の額が定められています。
出資法の上限の金利は29,2%。
利息制限法では10万円以上100万円未満借りた場合で18%となっています。
重要なのは、出資法では違反をすると罰則が課されるのに対し、利息制限法を違反しても罰則はないということです。
この罰則があるかないかの違いによって、出資法の29,2%という上限の金利ばかりが守られていて、利息制限法の上限の金利は守られていないという問題が生じています。
そして、利息制限法を守っていないサラ金業者やクレジット会社に対し、その金利の差額が払いすぎた分になり借金が減額できるというわけです。
個人再生
個人再生とは、借金の額の約5分の1、または百万円以下のいずれかを、通常3年から5年で滞りなく返済していけば、残りの借金額は免除されるというものです。自己破産とは違い、いままでどおり住宅ローンも支払い続けていけば、住宅を守ることができます。
メリット
- 破産手続のように保有財産(特に住宅)を手放すことなく、債務総額の一部を支払えば、残債務については支払責任が免除になります。
- 再生計画案どおり支払をすれば、残債務は免除されるので、今後の人生計画を立てることができます。
- 自己破産をするのが難しい事情(例えばギャンブルや浪費による借入)があっても、個人再生手続ではそういった借入事情が問われることはありません。
- 破産手続中の資格制限(一定の職種に就くことが制限されます)は、個人再生手続にはありません。
任意整理・破産手続との違い
任意整理では、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算による圧縮にとどまりますが、個人再生では弁済基準を基に算出されますので、元本のカットが可能です。
破産手続の場合は、破産者名簿に登載されますが、民事再生にはそのような名簿はありません。
開始決定後、強制執行の中止を求めることができます。給料差押をされていた場合も、中止により給与の全額を取得できます。
デメリット
- 個人情報機関に登録されてしまいますので、あらたな借入が約5年間できなくなります。
- 一般の人が官報を見る可能性はほとんどありませんが、官報(国が発行する新聞のようなもの)に掲載されます。
- 収入が少なく、そもそも生活が苦しい人にとっては、3年間から5年間にわたり返済していくことは、破産手続と比較して経済的負担は大きいです。
自己破産
自己破産とは、法律の力を借りる事によりあなた自身が抱えている借金を0にするというものです。持っている財産を最低限度あなたに残し、残りのものは債権 者(キャッシング会社やクレジットカード会社など)に分配されます。自己破産と聞くと、悪いイメージばかりが先行するかもしれませんが、日常生活に支障を きたすようなデメリットはほとんどないのです。自己破産は債務超過で苦しんでいる人を救済し、再びやりなおすチャンスを与えるために国が作った制度だから です。そのため、この制度はだれにでも利用できるといったものではありません。
ギャンブルをして作った借金や、ウソをついてお金を借りた場合や、などは自己破産が認められないような場合があります。
上記のような理由によって自己破産できない方でも、債務を整理する方法は必ずあります。
一度、当事務所までご相談ください。あなたに合った債務整理を一緒に考えていきましょう。
メリット
- 自己破産を申し立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まります。
- 自己破産をすると、これまで苦しんでいた借金が、ゼロになります。
- 自己破産をすると、新しい生活・再スタートを開始することができます。
- 自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができます。
自己破産のデメリット
- 自己破産をすると、個人情報機関に登録されてしまいますので、あらたな借入が約5年間できなくなります。
- 自己破産をすると自己破産したことが官報(国が発行する新聞のようなもの)に掲載されます。
- 自己破産をすると自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載されます。但し、公にはなりません。
- 自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載されます。但し、公にはなりません。
- 自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、司法書士、株式会社や有限会社の取締役など、一定の職業に就くことができなくなります。
- 自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがあります。
かぜのおか司法書士事務所の強み
電話、FAX、メールによる債務整理の無料相談(電話による場合は30分無料)も行っています。できる限り説明はわかりやすく、法律用語は丁寧に解説します。はじめて訪れる方もご安心ください。
土日、祝日もあらかじめご予約いただければ柔軟に対応させていただきます(30分無料)。
着手金など費用分割が可能です。
一人で悩まず専門家に、どうすればいいのか、疑問に思うこと、知りたいこと等お気軽にお電話下さい。
完全秘密厳守にて誰にも知られず無料相談が出来ます。
相談者の目線に立って親身に借金内容を把握して、最良の提案をさせていただきます。